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教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)

 本学の大学院学校教育研究科専門職学位課程の「学校教育実践研究コース」、「教科教育?教科複合実践研究コース」が、令和6年10月1日から厚生労働省による専門実践教育訓練給付金の対象となる講座に指定されました。

 なお、訓練期間(修業年限)2年間で指定されていますので、長期履修学生制度(免許取得プログラム制度を含む)を活用して入学される方は、本制度の対象外になります。

教育訓練給付制度とは

 教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

 詳しくは、厚生労働省ホームページにてご確認ください。

専門実践教育訓練給付制度Q&A

Q専門実践教育訓練給付金制度とは何ですか?

A 一定の要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する専門的?実践的な教育訓練(専門実践教育訓練)を受講し、修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った訓練費用の一定割合を支給する制度です。

給付の内容は、下記のとおりです。
? 教育訓練経費の50%(上限年間40万円)を6か月ごとに支給
? 資格取得等し、訓練修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された方または当該資格取得等が訓練修了日の翌日から1年以内であって雇用保険の被保険者として雇用されている方には、教育訓練経費の20%(上限年間16万円)を追加支給
? 訓練前後で賃金が5%以上上昇した方には、教育訓練経費の10%(上限年間8万円)を追加支給

Qどんな人が補助を受けられますか?

A以下の全ての要件を満たす方が支給の対象です。
? 雇用保険の被保険者である方(在職者)または被保険者であった方(離職者)のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内(※妊娠、出産、育児、疾病等の理由により教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)の方
? 受講開始日までの雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回の場合は2年以上)ある方
? 前回の教育訓練給付金受給日から受講開始日前までに3年以上経過している方

例えば、民間企業、私立学校の勤務者、また、公立学校の時間講師等の方は対象となる可能性があります。
なお、受給資格の有無については、住居所を管轄するハローワークでご確認ください。

Qどんな大学院が専門教育訓練給付金の指定を受けているのですか?

A専門実践教育訓練給付金は専門職大学院が対象となっており、その一部が指定を受けています。上越教育大学教職大学院では、「学校教育実践研究コース」、「教科教育?教科複合実践研究コース」が令和6年10月1日から指定を受けており、令和7年度入学生から対象となります。なお、上越教育大学修士課程は専門実践教育訓練給付金ではなく、一般教育訓練給付金の対象となる講座に指定されています。

Q上越教育大学教職大学院入学後に支給を受けるためには、手続きはどうしたらいいでしょうか?

Aまずは、本学の入学試験の出願前に、ご自身が教育訓練給付金の受給資格があるかをお住まいを管轄するハローワークでご確認いただくことをお勧めします。
受講開始日の2週間前までに、ハローワークで受給資格確認等を終えておく必要がありますので、大学院合格後に速やかに手続きを行ってください。ただし、後期試験(3月上旬実施)受験者は合格後では手続きが間に合いませんので、受講開始日(4月1日)の2週間前までにはハローワークへご相談ください。

Qもし専門実践教育給付金の受給資格があり、上越教育大学教職大学院に入学した場合、どれだけの給付を受けられるのですか?

A専門実践教育給付金を受けられる場合は、現状の入学金?学費から計算すると2年間に約67万円が支給される計算になります。また、修了日の翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者として就職した場合は、修了後に約27万円が追加支給されます。さらに、訓練前後で賃金が5%以上上昇した方には、修了後に約14万円が追加支給されます。そのため、最大で約108万円の専門実践教育給付金を受けることができます。


このページは上越教育大学/学生支援課が管理しています。(最終更新:2024年09月02日)

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